(これを見落としている人がホントに多いのです。全ては視点であり解釈である[ポストモダン]以上、所与の〝レフェラン〟としてはもはや成り立たないからですね。)
要は、〝インテグラルな思想や音楽等を取り入れれば統合的になるだろう (レフェランに対するシニフィアンとしての独自の解釈)〟→〝外側[広い部分]にて、高確率で矮小化している〟 (はずという)わけですね(笑)
映像作品に 関係が薄いアーティスト曲を引っ付ける(起用する)場合、〝歌い手=作曲者=映像作品の作者〟となるのが理想であり、一つでも成り立たないことで〝記号論的に解釈が(通常)割れる〟のです。
(コアな陣営は昔からこれを知っているんだろうなぁと思います。あえて公開していないんじゃないのかな?と(笑) -私は最近気づきましたが あえて挙げる[私側の]理由と視点は[後シリーズで]明らかになるでしょう。)
特に、深い映像作品(ムービー)元が 別に 原作(漫画など)である場合は、原作作品と音楽楽曲双方を湾曲してしまう可能性があります。
映像番組枠のCMで歌手アーティストをプロモーションする例では、楽曲[曲の骨組み=本来の意図]が歌い手と映像作品双方に対して〝ほぼ本人〟と言えるほどに密接な関係がある、というわけではない場合は、(基本絶対に)〝テーマ曲として起用あるいは装ってはならない〟という点をおさえておくべきです。(知らずにやると後でややこしいことになると想像できる。)
――メロディが文化である以上 そして記号論領域と切り離せない以上、〝作曲者≠その(先端的)メロディ型の源流を生み出した人ないし流れ〟となることが大概で (深いオリジナルな~と言えるものは見る人が見れば限られてきます。多くの人が実は言っています。) 該当メロディ系(慣性系)の意図(レフェラン)と映像作品(レフェラン)があまりに食い違っているのに 奇妙にも上手に〝ひっつけ〟られているので 問題を指摘しにくい (発覚されにくい) という問題があるのですね(笑)
もちろん、テーマ曲(映像作品中にアレンジして流す用途を含む)を生み出す場合、とてつもない配慮がいる わけで、―――〝①…テーマ曲でなくても歌い手らしい楽曲であること (歌い手と深いかかわりのある人か本人にて〝しっかりとした意図を伴わせた〟 該当アーティストのメロディ系だと分かるような曲であること〟[その意味での新人はNGというか 裏に強力なコネクションが控えているのだろうと想像できてしまう])〟―――〝②…テーマ曲ならば 該当映像作品側がその曲にふさわしく描いていく覚悟ができること (ゆえに 原作がある場合は通常NG 改変御法度・長期放映連載中作品の場合のみ例外的にOKなケース有)〟――― という風なことが分かるでしょう。
上記より、私が好きなテーマ曲も、大体想像できる人にはできるはず。 (当然ですが理論は理論。別の稀有な例として 長いこと活躍している有名アーティストがテーマ曲の場合だってあるのです。 -この場合、長期シリーズ後期に起用されて吸収されていくことが多いはず。稀有な理由は これでうまくいくにはあらゆる陣営に深い意図がないといけないから。――― なぜかドラマでは慣用ですが、テレビ局が作っていて歌番組もあるということで 深さとは別に気軽にできるのでしょうね [その場合でも条件②中心に 条件①をも徹底すべき]―――また ポピュラー音楽ではないタイプの[納得できる意味で 成功した]テーマ曲もある等、 何度も言いますが 表面の理論だけにとらわれるのはやめましょうω)。
以上(そしてシリーズ以下)は〝特定の陣営やパーソンに何かしてほしい意図は基本的に無い〟ですが、最近 (メロディ作りに関しての論を展開している身としても) やたらと気持ち悪くなりました(違和感が湧いてきてどうにかしなければならないと感じました)ので、なんとかして(大人の事情で伝えられないのも寂しいと) 掲載にこぎつけるに至ったというわけであります(>0<)♪
次回より、シリーズに続きますが、本ページ掲載の方が後に書かれた論文ですので、独立して読むことが可能です☆彡
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